慰謝料は損害賠償という位置づけにありますので、そういった苦痛の原因になった事実を知ったときから、3年で「時効」といいまして、 請求する権利を失ってしまいます。 また、離婚後においても請求できるのか?ということですが、離婚届を提出して3年以内であれば大丈夫です。